疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 16
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ID 6407

質問

問15について、追加で受講する研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
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回答

届出時点より3年以内に受講している必要がある。なお、既に受講した旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たす研修において、根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての内容が含まれている場合、当該研修の受講は3年以内でなくても差し支えない。
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追加情報

行番号
6343
更新日時
2025-10-02 12:25:37