疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 17
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ID 6408

質問

長期管理加算について、例えば、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で管理を行っていた入院中の患者であって、一連の治療において、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で引き続き管理を行っている患者の場合、長期管理加算の起算月については、どのように考えればよいか。
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回答

「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。なお、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で管理を行っていた患者であって、一連の治療において、入院した患者に対して「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で引き続き管理を行っている患者の場合も同様とする。
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追加情報

行番号
6344
更新日時
2025-10-02 12:25:37