疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 18
#
ID 6409

質問

「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算について、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月をどのように確認すればよいか。
💡

回答

「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定する他の保険医療機関から提供された当該患者に係る管理計画書を確認すること。
ℹ️

追加情報

行番号
6345
更新日時
2025-10-02 12:25:37