疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 21
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ID 6412

質問

「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。
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回答

算定可能。なお、「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能。
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追加情報

行番号
6348
更新日時
2025-10-02 12:25:37