疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 25
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ID 6416

質問

「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。
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回答

当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6352
更新日時
2025-10-02 12:25:37