疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 26
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ID 6417

質問

「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当該保険医療機関において「I014」暫間固定を算定していない場合は算定できないのか。
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回答

「I014」暫間固定を算定していない場合であっても、当該外傷歯の歯冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に対しては算定可能。この場合において、その旨を診療録に記載すること。
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追加情報

行番号
6353
更新日時
2025-10-02 12:25:37