疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 27
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ID 6418

質問

「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合は、「D012」舌圧検査を行い、その結果として低舌圧に該当している必要があるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6354
更新日時
2025-10-02 12:25:37