疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 28
#
ID 6419

質問

「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管理料を算定している必要があるのか。
💡

回答

口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されていて、「D012」舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接触補助床を製作し、装着することができる。
ℹ️

追加情報

行番号
6355
更新日時
2025-10-02 12:25:37