疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 29
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ID 6420

質問

「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、「1スケーリング」に限り算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。
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回答

「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施するものとする。
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追加情報

行番号
6356
更新日時
2025-10-02 12:25:37