疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 31
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ID 6422

質問

「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たっては、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う必要があるのか。
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回答

「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状態に改善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査を行うものであるが、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査を行わなくとも、「D002」歯周病検査を行い、歯周病治療に移行してもよい。
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追加情報

行番号
6358
更新日時
2025-10-02 12:25:37