疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 33
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ID 6424

質問

「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
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回答

留意事項通知(1)の「6歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根尖側移動術」から「へ結合組織移植術」までのすべてが含まれる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添3の問36及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日)別添1の問9は廃止する。
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追加情報

行番号
6360
更新日時
2025-10-02 12:25:37