疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
回答
留意事項通知(1)の「6歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根尖側移動術」から「へ結合組織移植術」までのすべてが含まれる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添3の問36及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日)別添1の問9は廃止する。
追加情報
行番号
6360
更新日時
2025-10-02 12:25:37