疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 34
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ID 6425

質問

下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
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回答

両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらないことから、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であっても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」×1として算定する。なお、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成18年4月24日事務連絡)別添1の問13は廃止する。
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追加情報

行番号
6361
更新日時
2025-10-02 12:25:37