疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
上顎骨形成術としてLeFortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」のどちらを算定するのか。
回答
「2困難なもの」の「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」を算定する。なお、複数の骨体固定金属板の撤去にあたり、別の皮切を行った場合であっても、「2困難なもの」の「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」を算定すること。
追加情報
行番号
6362
更新日時
2025-10-02 12:25:38