疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 36
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ID 6427

質問

「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
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回答

算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。
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追加情報

行番号
6363
更新日時
2025-10-02 12:25:38