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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
36
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ID
6427
❓
質問
「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
💡
回答
算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
6363
更新日時
2025-10-02 12:25:38