疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 37
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ID 6428

質問

「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。
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回答

特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳細については、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305第11号)を参照されたい。
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追加情報

行番号
6364
更新日時
2025-10-02 12:25:38