疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。
回答
特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳細については、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305第11号)を参照されたい。
追加情報
行番号
6364
更新日時
2025-10-02 12:25:38