疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 39
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ID 6430

質問

歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。
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回答

同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定可能。
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追加情報

行番号
6366
更新日時
2025-10-02 12:25:38