疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
回答
可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。
追加情報
行番号
6367
更新日時
2025-10-02 12:25:38