疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 40
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ID 6431

質問

上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
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回答

可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。
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追加情報

行番号
6367
更新日時
2025-10-02 12:25:38