疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 41
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ID 6432

質問

「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。
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回答

算定不可。なお、プライマー処理等の機能が含まれているセメントについても、さらに接着力を向上させる目的で、別にプライマーを用いて歯質に対する処理等を行った場合は内面処理加算を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
6368
更新日時
2025-10-02 12:25:38