疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 42
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ID 6433

質問

「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。
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回答

接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめることとするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで切削して差し支えない。
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追加情報

行番号
6369
更新日時
2025-10-02 12:25:38