疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 1
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ID 6439

質問

オンライン会議システムやe-learning形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
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回答

可能。なお、オンライン会議システム、動画配信やe-learning形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>○出席状況の確認(例)・受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。・講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。○双方向コミュニケーション・演習方法(例)・受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用すること。・ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。○理解度の確認(例)・確認テストを実施し、課題を提出させること。<動画配信又はe-learning形式による実施に係る留意点>○研修時間の確保・進捗の管理(例)・主催者側が、受講生の学習時間、進捗状況、テスト結果を把握すること。・早送り再生を不可とし、全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。○双方向コミュニケーション(例)・質問を受け付け、適宜講師に回答を求めるとともに、質問・回答について講習会のWebページに掲載すること。・演習を要件とする研修については、オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。○理解度の把握(例)・読み飛ばし防止と理解度の確認のため、講座ごとに知識習得確認テストを設定すること
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追加情報

行番号
6375
更新日時
2025-10-02 12:25:38