疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 4
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ID 6442

質問

令和6年度診療報酬改定前の地域支援体制加算(以下本問において「旧加算」という。)の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分が令和6年6月から変更となる場合であって、新たに令和6年度診療報酬改定後の地域支援体制加算(以下本問において「新加算」という。)の届出を行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考えればよいか。
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回答

変更後の調剤基本料に対応した新加算の施設基準に係る経過措置が適用される。(例えば、令和6年5月時点で調剤基本料1及び旧加算1の届出を行っていた保険薬局が、令和6年6月から調剤基本料2に変更となる場合は、新加算3又は4の施設基準の経過措置が適用されることになる。)
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追加情報

行番号
6378
更新日時
2025-10-02 12:25:38