疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。
回答
できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれない。
追加情報
行番号
6385
更新日時
2025-10-02 12:25:38