疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 6
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ID 645

質問

平成20年3月31日以前に、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科口腔衛生指導料」を算定していた患者について、平成20年4月1日以降においても、引き続き継続的な管理を行う場合は、「歯科疾患管理料」を算定して差し支えないか。
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回答

平成20年4月1日以降においても、引き続き疾患管理を行う場合は、歯科疾患管理料(2回目以降)を算定して差し支えない。なお、歯科疾患管理料の最初の算定に当たっては、管理計画書(継続用)の提供が必要となる。また、歯周疾患指導管理料又は歯科口腔衛生指導料に係る指導管理の対象となっていた疾患とは別の疾患についても疾患管理を行う場合は、これらの疾患の治療方針等について、管理計画書に記載すること。
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追加情報

行番号
581
更新日時
2025-10-02 12:22:39