疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 13
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ID 6451

質問

医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。」とされており、(イ)から(ハ)までの事項が示されているが、(イ)から(ハ)までの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
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回答

まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|周知素材について(これらのポスターは医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
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追加情報

行番号
6387
更新日時
2025-10-02 12:25:38