疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 15
#
ID 6453

質問

令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。
💡

回答

医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
6389
更新日時
2025-10-02 12:25:38