疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
回答
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
追加情報
行番号
6391
更新日時
2025-10-02 12:25:39