疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 17
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ID 6455

質問

特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
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回答

いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
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追加情報

行番号
6391
更新日時
2025-10-02 12:25:39