疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 19
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ID 6457

質問

特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。
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回答

当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。
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追加情報

行番号
6393
更新日時
2025-10-02 12:25:39