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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
19
#
ID
6457
❓
質問
特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。
💡
回答
当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
6393
更新日時
2025-10-02 12:25:39