疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。
回答
いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html)
追加情報
行番号
6395
更新日時
2025-10-02 12:25:39