疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。
回答
費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療(精神通院医療)についても対象となる。
追加情報
行番号
6400
更新日時
2025-10-02 12:25:39