疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 2
#
ID 6465

質問

明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。
💡

回答

明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
ℹ️

追加情報

行番号
6401
更新日時
2025-10-02 12:25:39