疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 3
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ID 6466

質問

基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。
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回答

領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
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追加情報

行番号
6402
更新日時
2025-10-02 12:25:39