疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。
回答
領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
追加情報
行番号
6402
更新日時
2025-10-02 12:25:39