疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされたが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。
回答
切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。・「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと・「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと・「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
追加情報
行番号
6403
更新日時
2025-10-02 12:25:39