疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 6
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ID 6469

質問

基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6405
更新日時
2025-10-02 12:25:39