疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 9
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ID 647

質問

健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合であって、初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合は、「歯科疾患管理料」を算定できないか。
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回答

初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合であっても、算定要件を満たす場合は、歯科疾患管理料を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
583
更新日時
2025-10-02 12:22:39