疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。
回答
届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。
追加情報
行番号
6406
更新日時
2025-10-02 12:25:39