疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。
追加情報
行番号
6407
更新日時
2025-10-02 12:25:39