疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。
回答
当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。
追加情報
行番号
6409
更新日時
2025-10-02 12:25:39