疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 10
#
ID 6473

質問

訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。
💡

回答

当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。
ℹ️

追加情報

行番号
6409
更新日時
2025-10-02 12:25:39