疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 11
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ID 6474

質問

24時間対応体制加算の24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、看護師等以外の職員への情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
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回答

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発0305第12号)で示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看護ステーションにおいて必要な事項を適宜記載すること。
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追加情報

行番号
6410
更新日時
2025-10-02 12:25:39