疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち「ア夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
回答
例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられる。勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
追加情報
行番号
6412
更新日時
2025-10-02 12:25:39