疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
新製有床義歯管理料を算定した継続中の患者について、①装着後1月以内において、②装着後1月から3月までの間において、③装着月から3月を超えて1年以内において、他部位に義歯を新製した場合又は旧義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料を算定するのか。
回答
義歯管理料は、一口腔単位で算定するものであることから、同一初診中であれば、新義歯、旧義歯にかかわらず、最初の新製有床義歯管理料の算定日を基準として、①においては、新製有床義歯管理料、②においては、有床義歯管理料、③においては、有床義歯長期管理料を算定する。
追加情報
行番号
584
更新日時
2025-10-02 12:22:39