疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
回答
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合については、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
6416
更新日時
2025-10-02 12:25:39