疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。
回答
夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。なお、当該勤務時間割表等上の営業時間外について、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている訪問看護ステーションにおける取扱いは問7を参照されたい。
追加情報
行番号
6417
更新日時
2025-10-02 12:25:39