疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。
回答
現に医科点数表区分番号「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単に強心剤の持続投与が行われている利用者は該当しない。
追加情報
行番号
6418
更新日時
2025-10-02 12:25:39