疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 材料
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 2
#
ID 6484

質問

問1について、当該特定保険医療材料の算定時点で、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設や医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関に指定されている必要があるのか。
💡

回答

そのとおり。具体的には、算定時点において、学会や行政のホームページにおいて掲載されている又は学会や行政に問い合わせれば確認できる状態となっていること。
ℹ️

追加情報

行番号
6420
更新日時
2025-10-02 12:25:40