疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。」とあるが、「高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合」について、具体的にはどのような者が対象となるのか。
回答
20歳以上の本態性高血圧症の患者を対象とする。ただし、既に医師の管理下で十分にコントロールされている患者は対象外となる。
追加情報
行番号
6421
更新日時
2025-10-02 12:25:40