疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 材料
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 4
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ID 6486

質問

特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。」とあるが、「関係学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。
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回答

現時点では、日本高血圧学会が作成した「高血圧治療ガイドライン」及び「高血圧治療補助アプリ適正使用指針」を指す。
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追加情報

行番号
6422
更新日時
2025-10-02 12:25:40