疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 材料
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 5
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ID 6487

質問

特定保険医療材料の機能区分「090人工内耳用材料」における「関連学会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
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回答

現時点では、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「人工内耳スピーチプロセッサのアップグレード指針」を指す。
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追加情報

行番号
6423
更新日時
2025-10-02 12:25:40