疑義解釈資料の送付について(その65)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.29
問番号 1
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ID 6488

質問

「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発0326第6号)」に基づき、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと、及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29日付け厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡)により、当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ、当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療(検査等を含む。以下同じ。)を、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。
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回答

無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
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追加情報

行番号
6424
更新日時
2025-10-02 12:25:40