疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 11
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ID 649

質問

在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、「地域において、在宅療養を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。」が要件の一つとなっているが、在宅療養を担う保険医療機関とは、在宅療養を担う医科の保険医療機関をいうのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
585
更新日時
2025-10-02 12:22:39