疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
回答
経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
追加情報
行番号
6429
更新日時
2025-10-02 12:25:40